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夢ある電波法、悪夢の放送法 懐かしのBCLとQSL
投稿者 不明なメンバー の上 2018/6/1109:07日本では電波法という法律があり、いかなる無線通信も傍受は自由だが他に
漏らしてはいけないという大前提の法律があります。その後「放送法」ができて
その矛盾から今でも払う払わないの議論や裁判が続いています。放送法64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の
受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備
のみを設置した者については、この限りでない。要はTVを買ったら協会と受信契約してねと書いてあるんだが世の中では「NHKは見てない」とか「放送受信目的ではない受信設備?NHK見てないから該当だろう」ともう水かけ論、最近に至っては、海外で見ている人への請求は?とかネット配信は?とか混沌状態です
サテラ受信はどうなのか? 受信をするだけです。チューナーのないHDMI-TVで見ているから受信設備ではない、電波は受信しているがなぜ画面が出るのかは知らないで見てるなんだか違法性が見当たりません。。グレーなだけです。海外から届く日本放送も同じです
スカパーカードやB-CASを改造して使用した受信が見つかれば電磁的改造と有線電気通信法、電気通信事業法でなどで罰せられるかも知れませんが少なくともサテラは知らないで使っている
と思います。「知ってる」証拠があれば別ですが。NHKも映らないしw。。
皆さんはどう思いますか? 炎上しなきゃいいが。。。0011shin 答えた 6 年. 5 ヶ月前 21 メンバー · 30 返信 -
30 返信
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すんまへん
サクラ協会の副会長としましてサテラをヨイショしとかないと
削除のきびしい沙汰があるもんですから。。。
内容はしょぼいのでポイントゲットでお願いします -
pt: 77
言葉尻を捕らえていうなれば、日本のデジタル時代においてはアンテナ、チューナー、B-CAS又はC-CASカードの3点が繋がれた状態を受信設備といえると思います、どれか一つがかけると受信できなくなりますね。テレビのモニター部分は映像を映し出すだけで受信設備ではなくなります、またサテラにおいてはカードがないので日本国内では受信設備の設置には当てはまらないと勝手な解釈をしたいですね。
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pt: 10,878
むかーし、むかーし
まだADSLがお話の世界であった頃の話です128k専用線が遅いなぁと思った、ある人が
アナログ専用線を2本引き、そこにADSLの1.5m
のデータを流しましたとさ。そうしたら、総務省から、あんたら、アナログ線に64k以上のデータを流しちゃいかんと、怒られました。
これがいわゆる電気事業法違反と言われるものでしたとさ
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pt: 3,370
>まだADSLがお話の世界であった頃の話です
私も若い頃には、PC通信でアナログ回線で通信を行っていました。
最初は通常の電話回線の送受話器に音響カプラで接続
次は、FAXモデムを接続
その次には常時通信を行う為にISDN回線に切り替えていました。
その後はお決まりのADSLから現在の光回線になりました。
懐かしいですね! -
金が欲しけりゃスクランブルにしろ!
ですよね 会長!! -
会長はxxチャンネル 会員番号641の na1723 さんです
押忍!!
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pt: 2,162
昔は、放送局にSWL(受信レポート)カードを送ると受信料払って無くても放送局からも記念カードが返ってきたけど今も有るのでしょうかね。
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pt: 117
BCLカード?
そんな言葉はない。
しかもQSLとか。。。
ハムやってる人間?。受信証はベリカード。
うちの近所でハムのアンテナ立ててるアホがいて
そいつが電波出すたびラジオ、
金日成の朝鮮民主主義共和国の放送に妨害入って
どやしに行ったことがある。
ハムやってるといってたが、朝鮮総連の人間連れてくるぞって言ったら妨害なくなった。
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